日本義歯ケア学会 義歯ケアマイスター認定制度規程

(趣 旨)
第1条 日本義歯ケア学会(以下「本会」という。)会則第6条6)義歯ケアマイスターを認定する事業は、この規程の定めるところによる。
(目 的)
第2条 この規程は、本会の会則第2条に基づき、国民の保健、医療、福祉の向上に貢献するため、義歯のケアに関する指導者養成事業の一環として、義歯ケアマイスター認定に係る制度に必要な事項を定めるものである。
  2  義歯ケアマイスターとは義歯ケアに関する知識・技能を十分に備えており、義歯の使用および管理に関して、正しい知識を、使用者、家族、介護者に伝える者である。
(申請要件)
第3条 義歯ケアマイスターの認定を申請できる者は、次の各号のすべてを満たさなければならない。
(1) 大学病院、総合病院、診療所、歯科医院,福祉・介護施設、薬局、学校、役所、各種施設等で、義歯ケアに関連する研究、開発、診療、指導、相談等に当たっていること
(2) 義歯ケアマイスター認定研修会の受講を修了し、その認定試験に合格すること
  2  前項の申請要件にかかわらず、本会会員において、本会の義歯ケアに関連する事業(本会が主催する研修会、フォーラムにおける講演、本会学術大会における特別講演、シンポジウム及び学術論文の投稿等)において、義歯ケアに関する活動が顕著に認められ、理事2名連記によって推薦された者
(資格申請)
第4条 義歯ケアマイスターの資格を得ようとする者は、本会に入会し別に定める認定申請書類等の書類一式を、本会に提出しなければならない。
(認定審査及び認定証交付)
第5条 所定の申請手続きを終えた者に対する認定の可否については、本会認定制度委員会において審議し、理事会の議を経て、決定する。
  2  義歯ケアマイスター認定者が本会の名誉会員である者に対しては、理事会の議を経て理事長の承認により、名誉義歯ケアマイスターの資格を与えることができる。
第6条 理事長は、義歯ケアマイスターとして認定した者に対して、義歯ケアマイスターの認定証を交付する。
  2  理事長は、名誉義歯ケアマイスターとして認定した者に対して、名誉義歯ケアマイスターの認定証を交付する。
(資格更新)
第7条 義歯ケアマイスター認定者は、5年ごとに資格の更新を行わなければならない。
第8条 義歯ケアマイスター認定の更新に当たっては、別に定める要件を満たさなければならない。 ただし、名誉義歯ケアマイスターにおいては、更新要件および更新手続きが免除される。
(更新審査及び更新証交付)
第9条 所定の更新手続きを終えた者に対する更新の可否については、本会認定制度委員会において審議し、理事会の議を経て、決定する。
第10条 理事長は、本会の義歯ケアマイスターとして更新を認定した者に対して、義歯ケアマイスターの更新証を交付する。
(資格喪失)
第11条 義歯ケアマイスターは、次の各号の1つに該当するとき、本会認定制度委員会で審議し、理事会の議を経て、その資格を失う。
(1) 本人が義歯ケアマイスターの資格を辞退したとき
(2) 本人が義歯ケアマイスターの資格更新の手続きを行わなかったとき
(3) 義歯ケアマイスターの更新資格が認定されなかったとき
(4) 本人が義歯ケアマイスターとして不適当と認められたとき
第12条 義歯ケアマイスターの資格を喪失した場合であっても、喪失の事由が消滅したと当該者から書面による届出に対し、本会認定制度委員会がその申し出を認めた場合、再び義歯ケアマイスターの資格を申請することができるものとする。
(細 則)
第13条 この規程の施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。
(改 廃)
第14条この規程の改廃は、本会認定制度委員会の発議により、理事会の承認を得なければならない。

附  則
1 この規程は、本会理事会において承認した日(平成27年1月24日)から施行する。
平成28年10月22日 改訂

日本義歯ケア学会 義歯ケアマイスター認定制度施行細則

(平成28年10月22日制定)


第1条  義歯ケアマイスター認定制度規程(以下「規程」という)に定めた事項以外については、この細則に基づき運営する。

第2条  義歯ケアマイスターを申請するものは、次の各号に定める書類に認定申請料を添えて本会に提出しなければならない。
    (1)  義歯ケアマイスター申請書(様式1)
    (2)  履歴書(様式2)
  2 認定申請料は10000円とし、認定料を含むものとする。

第3条  義歯ケアマイスター認定試験は、次により実施する。 
   (1) 認定試験は学術大会の日程に合わせて実施する。 
   (2) 認定試験の実施は認定委員会が実施する。
   (3) 認定試験問題の作製および採点は本会理事および認定制度委員会委員が担当するものとする。
   (4) 過去に認定申請をしたものは認定されるまで認定試験を受けることができる。

第4条  義歯ケアマイスターは、義歯ケアマイスター申請書(様式1)、履歴書(様式2)、認定試験成績、会員歴をもとに、理事会で審議し認定する。

第5条  義歯ケアマイスターの資格を更新しようとする者は、次に定める申請書類に更新手数料を添えて本会に提出しなければならない。
    (1) 義歯ケアマイスター更新申請書(様式3)
    (2) 義歯ケアマイスター認定証の写し
2 更新手数料は10000円とする。
3 5年で2回以上の学術大会の出席を更新の必要条件とする。
4 認定更新の申請は、認定失効期日の1年前から行うことができる。

第6条 この細則の改廃は、認定制度委員会の発議により、理事会の承認を得なければならない。

附  則
  1   この細則は、平成28年10月22日から施行する。

日本義歯ケア学会 義歯ケアマイスター認定制度施行細則

(平成31年1月11日制定)
(令和元年6月15日改正)
(令和2年2月22日改正)

第1条  賛助会員(特)に勤務する者で義歯ケアマイスター認定を希望する者についての特例を規定する。なお賛助会員の中で本特例細則の適用を希 望する者を賛助会員(特)とする。
 2  賛助会員(特)の年会費は50000円とする。

第2条 賛助会員(特)に勤務する者で義歯ケアマイスターを申請する者は、次の各号に定める書類を本会に提出しなければならない。
    (1)  義歯ケアマイスター申請書(様式1-1)
    (2)  履歴書(様式2)
  2 認定申請料および認定料は無料とする。
  3 賛助会員(特)の社員が義歯ケアマイスターの申請及び更新をする場合は本特例細則を適用する。

第3条  義歯ケアマイスターの資格は、義歯ケアマイスター申請書(様式1)、履歴書(様式2)、認定試験成績、(会員であれば)会員歴をもとに、理事会で審議し認定する。

第4条  義歯ケアマイスターの資格を更新しようとする賛助会員(特)に勤務する者は、次に定める申請書類を本会に提出しなければならない。
    (1) 義歯ケアマイスター更新申請書(様式3)
    (2) 義歯ケアマイスター認定証の写し
2 5年で1回以上の学術大会の出席を更新の必要条件とする。あるいはマイスタ認定試験を受験し合格することを必要条件とする。ただし学術大会の参加費は会員価格、マイスター認定試験の受験料は無料とする。
3 認定更新の申請は、認定失効期日の1年前から行うことができる。
4 本会は、更新時に当該申請者が当該賛助会員の社員であることを確認することがある。
5 更新手数料は無料とする。

第5条 この細則の改廃は、認定制度委員会の発議により、理事会の承認を得なければならない。

附  則
  1   この細則は、平成31年1月11日から施行する。
  2   この細則は、令和元年6月15日から施行する。
   3   この細則は、令和2年2月22日から施行する。