日本義歯ケア学会表彰事業
(Japan Denture Care Society Award)
規定

(平成24年11月10日制定)

(趣 旨)
第1条 日本義歯ケア学会(以下「本会」という。)会則第6条4)項に基づく表 彰事業は、この規程の定めるところによる。

(目 的)
第2条 本会の目的並びに対象とする領域における学問及び技術等の発展・充実 に寄与する優れた学術論文・学術口演等の発表者を表彰するため学会優 秀賞(Japan Denture Care Society Award)を設ける。

(種 類)
第3条 学会優秀賞の種類は、次のとおりとする。
(1) 優秀学会賞
(2) 優秀奨励賞
(3) 優秀口演賞
(4) 優秀ポスター賞

(資 格)
第4条 各賞は、次の各号に該当する功績を対象とする。
(1)優秀学会賞は、学術論文を介して、本会の発展に顕著に貢献した研究者を顕彰するために設けるものであり、応募年度の本会機関誌に掲載された論文とする。又、過去5年間に本会学術大会で発表し、且つ応募年度に国内外の関連学術雑誌に掲載(電子版も含むが印刷中は除く)された論文も対象とする。
(2)優秀奨励賞は、本会の進歩発展に貢献し、若く優れた研究者を育成かつ助成する目的から設けるものであり、応募年度の本会機関誌に掲載された論文とする。又、過去5年間に本会学術大会で筆頭発表者として発表し、且つ応募年度に国内外の関連学術雑誌に掲載(電子版も含むが印刷中は除く)された論文も対象とする。
(3)優秀口演賞並びに優秀ポスター賞は、本会学術大会の口演並びにポスター発表を介して、会員相互の学際的学術交流を深め、本会の発展に顕著に貢献した研究者を表彰する目的から設けるものであり、表彰年度の本会学術大会において、口頭並びにポスターによって発表された学術研究とする。
第5条 各賞の対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1)優秀学会賞は、応募年度において、35歳以上の者とする。
(2)優秀奨励賞は、当該論文の筆頭者で、応募年度において、34歳以下の者とする。
(3)前各号の賞においては、応募年度を含め3年以上継続して本会会員である者とする。
(4)優秀口演賞並びに優秀ポスター賞は、本会学術大会において、口演並びにポスターによる発表者とする。
(5)前号の賞においては、発表時において本会会員である者とする。

(募集等)
第6条 優秀学会賞並びに優秀奨励賞の募集は、本会機関誌において行う。また、 優秀口演賞並びに優秀ポスター賞については、本会学術大会開催時の広報活動において行う。

(選 考)
第7条 各賞は、本会表彰委員会において、それぞれ毎年2名以内を選考し、各賞の選考経過並びに表彰候補者を理事長に報告する。

(決 定)
第8条 学会優秀賞受賞者は、理事長の承認を経て決定する。
第9条 各受賞者には、賞状(楯 等)を総会その他適当な機会において授与する。
第10条 各受賞者の氏名、業績内容等を本会機関誌に公表する。

(細 則)
第11条 この規程の施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。

(改 廃)
第12条 この規程を改廃する場合は、庶務担当理事の発議により、理事会の協 議・承認を得なければならない。
附 則 
  1 この規定は、平成24年11月10日から施行する。
  2 この規定は、令和3年11月30日から施行する。